事業案内
住 所/交通案内
〒231-0006 横浜市中区南仲通4-39 石橋ビル5階
みなとみらい線馬車道駅・出口5または出口7から約1分 横浜市営地下鉄関内駅・出口4から約6分
JR関内駅・北口から約8分 JR桜木町駅から約10分
電 話 045-222-0685・FAX 045-222-0686
(A4ファクス機ですので、B4やB5ヨコの送信はしないでください。縮小されて読み取りにくくなります)
事務所は不在や会議の場合もあります。お越しの際は、必ず事前にご連絡ください。また、事務所は“まちなか”で工事も多く、環境が良くありませんので、発症者の方のお越しは、あまりおすすめいたしません。
趣 旨
化学物質過敏症支援センター(CS支援センター)は、前世紀の社会構造がもたらしたと言える、化学物質の氾濫をはじめとした環境悪化を原因とする疾患について、その発症者や家族、活動団体などを支援し、人々が安全に安心して生活できる環境の確保や改善、今後このような発症者が増加しないためのさまざまな活動を行うことを目的として、2000年に設立されました。
2001年1月には、内閣府より「特定非営利活動法人(NPO法人)」の認証を、2015年には「認定特定非営利法人(認定NPO法人」の認証を得ました。
CS支援センターは、化学物質を主な原因とする体調不良の方々(化学物質過敏症など)を支援する「支援活動」と、化学物質に依存しない社会を形成するための「保全活動」を行っており、それぞれの活動目的を達成するため、さまざまな事業を行います。
活 動
「CS支援センター」は、この化学物質過敏症をはじめ、化学物質を主な原因とした体調不良者を支援する「支援活動」と、化学物質に依存しない社会を形成するための「保全活動」を行っており、それぞれの活動目的を達成するため、さまざまな事業を行います。
情報収集発信事業
- 相談窓口の設置
発症者やご家族からのご相談に対応します。 - 会報の発行
会員や関係者などへ関係情報を発信するとともに、会員、関係者の交流を図るため、会報の編集・発行を行います。 - 冊子などの出版
社会啓発や、発症者が必要な情報を得ることを目的に、冊子などを出版します。 - インターネットによる情報の収集・発信
インターネットを通して、情報の収集・発信を行います。
化学物質過敏症に関連する活動を行う個人・団体の方々などと協力して、化学物質過敏症の患者に関する情報を収集・整理し、会員の方々に提供します。 - 転地療養施設確保事業
静岡県伊豆市に建設した転地療養コミュニティー「あいあい姫之湯」の運営を行います。その他の地域への転地療養住宅等の建設・運営への支援などを行います。
調査研究事業
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セミナーなどの開催
社会啓発や、関係者の知識向上・交流などを目的として、 セミナー、シンポジウムなどを開催します。 -
化学物質を出来るだけ使わない製品等の普及
化学物質過敏症発症者が利用できる可能性が大きい食 品や生活用品などの普及を図り、化学物質に依存しない社会の形成の一助とします。 -
政策提言
発症者支援、発症予防に関する政策提言を行います。
役 員
代表者・理事 広田しのぶ(化学物質過敏症支援センター 理事長)
理 事 片山 正男(片山建設株式会社 代表取締役・西麓市場 事務局長)
同 小林 幸治(特非)市民がつくる政策調査会 事務局長・特非)多摩川センター理事)
同 細田 茂夫(公務員)
同 落合 邦康(日本大学 名誉教授 歯学博士)
同 白石 桂(弁護士 日比谷ともに法律事務所
監 事 森上 展安 (特非)学校支援協議会 理事長・特非)化学物質による大気汚染から健康を守る会 理事長、株式会社森上教育研究所 代表取締役社長)
同 又木 京子 (社会福祉法人藤雪会 理事長)
沿革
2000年
5月22日 東京・麹町で設立総会を開催
7月26日 当法人など8者が、旭川市患者住宅の共同研究で覚書
9月13日 横浜市中区本町6-52に事務所開設
10月 経済企画庁(当時)にNPO法人認証を申請
2001年
1月 化学物質過敏症一時転地住宅の「試し入居」開始
1月31日 内閣府より特定非営利活動法人の認証
2月 法人設立
5月17日 会報創刊
5月31日 2001年度通常総会および記念シンポジウム
6月24日 「CSフォーラムin中伊豆」開催
貸借対照表の公告について
貸借対照表2018年度 (0.04MB)
貸借対照表2019年度.pdf (0.07MB)
貸借対照表2020年度 (0.07MB)
貸借対照表2021年度.pdf (0.08MB)
貸借対照表2022年度.pdf (0.08MB)
貸借対照表2023年度.pdf (0.05MB)
*平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が成立し、毎年、NPO法人自らが貸借対照表を作成後、遅滞な公告することが義務付けられました。同月7日に公布され、平成29年4月に施行されていますが、その公布の日から2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとされていた貸借対照表の公告に係る改正の施行日が、平成30年10月1日となりました。